【相続登記の義務化】2024年4月からスタート!空き家を放置するとどうなる?
◆ 相続登記の「義務化」、ご存じですか?
「実家を相続したけど、そのままにしている」
「空き家になっているけど、名義変更はまだ…」
こうしたケースは非常に多く、今までは放置されている不動産も珍しくありませんでした。
しかし、2024年4月から、相続登記(名義変更)は義務化され、正当な理由なく登記しない場合は「過料(罰金)」の対象になります。
◆ 義務化された背景とは?
空き家問題の深刻化が背景にあります。
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誰のものかわからない土地・建物が増加
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管理されない空き家が災害やトラブルの元に
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売却や再利用ができず、地域全体の資産価値が下がる
国としても、所有者がはっきりしない不動産を減らすために法改正が行われたのです。
◆ 義務化の内容と罰則について
▸ 登記の義務化:いつから?
→ 2024年4月1日以降に発生した相続は、3年以内に登記が必要です。
▸ 罰則はあるの?
→ 正当な理由なく登記を怠ると、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
◆ こんな方は今すぐ確認を!
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何年も前に親が亡くなったが、登記をそのままにしている
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兄弟姉妹と話し合いがまとまらず手続きが進んでいない
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実家が空き家になっていて、今後の方針が未定
これらに当てはまる場合、まずは登記簿謄本で「名義」が誰のものかを確認しましょう。
【名義が被相続人(亡くなった方)のままなら、手続きが必要です】
◆ 県外在住でも大丈夫!オンラインでのご相談も可能です
「遠方に住んでいるので、動けない…」
「仕事が忙しくて、手続きができない…」
そんな方もご安心ください。
当事務所では、オンライン相談・郵送対応で相続登記をサポートしています。
さらに、
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相続人調査(戸籍収集)
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遺産分割協議書の作成
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法務局への登記申請代行
まで、すべておまかせいただけます。
◆ まとめ:空き家の相続登記は“放置NG”です!
相続登記は、いよいよ**「やらなければならない手続き」**になりました。
登記しないことで空き家の売却や解体もできず、家が「負の資産」になってしまうリスクもあります。
放置せず、まずは無料相談からスタートしませんか?
📞 電話・LINE・メールにて、お気軽にご相談いただけます(^▽^)/
TOALL
住所:静岡県静岡市清水区長崎371-1
電話番号:054-660-5743
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